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行政

生活保護受給者の車の所有について制度見直しを求める声

生活保護受給者の自動車保有を原則禁止とする制度の見直しを求める声が出ているそうです。

地方に住んでいる場合、交通インフラが乏しい地方もあります。

そんな地方では、生活の足として車が欠かせないことが多々あります。

車の保有が、死活問題になってしまうと言う受給者も多いのが実情です。

この生活保護受給者の車の保有については、要件を満たせば保有を認められる場合もあり、支援団体は

「すぐに諦めないでほしい」

と呼びかけています。

厚労省は例外を容認

福島県の30代の男性は、昨年、失職を機に生活保護を受給しました。

その際に、福祉事務所から走行距離約10万キロの軽乗用車を処分するよう求められたそうです。

この男性と妻は、病気療養しながら子ども2人を育てているとのことです。

妻は、パニック障害を患っていて、電車やバス、タクシーなど他者がいる閉鎖空間を利用しての移動は無理だそうです。

男性は

「車なしでは通院や買い物もできない。便利な場所は家賃が高く、保護費で賄えない」

と途方に暮れたそうです。

しかし、今年に入ってから男性は、福祉事務所と交渉しましたが

「車の処分は規則」

とはねつけられたため、東北生活保護利用支援ネットワークの太田伸二弁護士に相談したそうです。

厚生労働省は例外を認めている

厚生労働省は、自治体への通知で、公共交通機関の利用が著しく難しく、通院や通勤に不可欠な場合などの車保有を例外的に認めるとしています。

太田弁護士は

「男性のケースは車保有の要件を満たす」

として、福祉事務所に意見書や行政手続法に基づく申立書を提出しました。

事務所側は

「妻のパニック障害の症状は車の保有を認めるほどでなく、タクシーで通院可能」

として車の処分を改めて求めたそうです。

男性側は、今後の対応を検討し、諦めない構えだとのことです。

生活保護問題対策全国会議の活動

2021年度の乗用車市場動向調査によると、乗用車の世帯保有率は、首都圏69.7%に対し地方圏は82.4%、郡部は89.3%と高くなっています。

地方都市が多い全国市長会は、毎年、国に生活保護世帯の車の保有要件緩和を求めているそうですが、実現していません。

弁護士や研究者らでつくる生活保護問題対策全国会議は、昨年、厚労省通知や過去の裁判例などに基づき、車を持ちながら生活保護を利用できる要件をQ&A形式の冊子にまとめました。

自治体宛の申立書のひな型も掲載し、ネットで無料公開しているそうです。

執筆の中心となった太田弁護士は

「車の処分を求められて生活保護を諦め、最低限度以下の水準で暮らす人も珍しくない」

と指摘しています。

少子高齢化で公共交通網の空白地帯が増えていることを挙げ

「現在の生活実態に応じた制度の見直しが必要だ」

と強調しています。

Twitterでの生活保護受給者の車の所有への反応

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