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ウーバー配達員を東京都労働委員が労働者と認め団交命令が出た

ウーバー配達員を東京都労働委員が労働者と認め、運営法人に団交命令が出ました。

団体交渉とは

団体交渉とは、労働組合が、使用者、又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉することです。

俗に、団交と呼ばれます。

日本の労働組合と会社間の交渉のうち、特に日本国憲法第28条及び労働組合法によって保障された手続きにのっとって行います。

団体交渉にこのような手続きを保障しているのは、労働組合法は労使の対立を前提とした法制度で、交渉が決裂したときにはストライキなどの争議行為を予定しているためです。

東京都労働委員会が出した救済命令

今回、東京都労働委員会は、宅配代行サービスのウーバーイーツの配達員を労働組合法上の労働者と認めました。

そのうえで、運営法人に団交に応じるよう求める救済命令を出しました。

ギグワーカー

新型コロナウイルス禍で急増した単発、短時間の仕事を請け負うギグワーカー。

そのギグワーカーに団交権を認めた初めての判断です。

現在、国内でギグワーカーが急増しています。

その急増するギグワーカーの働き方や待遇に影響を与える可能性が出てきました。

労働組合ウーバーイーツユニオン

救済を申し立てたのは、国内のウーバーイーツ配達員約30人でつくる労働組合、ウーバーイーツユニオンです。

ウーバーイーツユニオンは、2019年10月に結成されました。

そして、ウーバーイーツを運営する日本法人に対し、報酬のあり方や事故の補償などを巡って団交を申し入れていました。

しかし、運営法人側は配達員について労働組合法の労働者に該当しないとして団交を拒否していました。

ウーバーイーツユニオン側が再度交渉しましたが、進展がなく、組合は20年3月、団交拒否は不当労働行為に当たるとして、東京都労働委員に救済を求めていました。

労働基準法ではウーバー配達員は個人事業主、しかし労働組合法では

労働基準法では、ウーバーの配達員は個人事業主とみなされています。

そのため、労災保険などの法律に基づく補償がありません。

しかし、労働組合法では

「職業の種類を問わず、賃金、給料などで生活する者」

と広く定義しています。

最高裁判例

最高裁判例では、

「個人事業主であっても、契約内容が一方的に決められ、事業組織に組み込まれているかどうかなどの点から労働者と認める」

と言う判例が出ています。

Twitterでのウーバー配達員を労働者と認めたことへの反応

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